「空き家をもらってください・0円で差し上げます」の注意点|無償譲渡の前に試したい買取と活用
解体費用や毎年の固定資産税の負担から逃れるために、インターネットの掲示板や0円マッチングサイトで「空き家をもらってください」「無料で差し上げます」と引き取り手を探す所有者が増えています。
しかし、不動産の知識がない個人同士で0円譲渡を行うと、思わぬ贈与税の連帯納付義務や登記放置、引き渡し後の欠陥トラブルに巻き込まれる危険があります。タダで譲り渡してしまう前に、まずは専門の買取業者で値段がつかないか、あるいは借上げ運用で収益化できないかを確かめましょう。
1. 空き家を個人へ「0円(無料)で差し上げます」と譲る3つの法的リスク
空き家を0円で引き取ってくれる人が見つかったとしても、個人間の無償譲渡(贈与)は通常の不動産売買よりも法的なリスクが高く、後から金銭トラブルに発展しやすい側面があります。無償で譲る前に知っておくべき3つのリスクを整理しました。
| リスク項目 | 発生するトラブルの内容 | 元の所有者(贈与者)への影響 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記の放置 | 貰い手が司法書士費用や登録免許税を惜しんで名義変更をしない | 登記名義が元のままで固定資産税の請求が永遠に届き続ける |
| 贈与税の連帯納付義務 | 評価額110万円超の不動産を0円で譲ると貰い手に贈与税が課税される | 貰い手が贈与税を滞納すると相続税法第34条により元の所有者に督促が来る |
| 引き渡し後の欠陥クレーム | 雨漏り・シロアリ・給排水管の破損をめぐり修理代を要求される | 有効な契約不適合責任の免責合意がないと賠償問題に発展する |
2. 0円で手放す前に「訳あり・築古専門の買取業者」へ査定を出すべき理由
地元の仲介不動産会社から「古すぎて売れない」「解体しないと買い手がつかない」と言われた物件であっても、本当に価値が0円とは限りません。2024年7月の宅建業法報酬規定の改正により800万円以下の空き家仲介手数料の上限は最大30万円(税抜)に引き上げられたものの、依然として個人の買主を仲介で探すには長い期間と手間がかかるためです。
全国の空き家や築古戸建てを専門に買い取っている宅建業者であれば、独自の再生ノウハウを持っているため、個人に0円で譲ろうとしていた物件でも数十万円から数百万円の買取価格がつくケースが多くあります。さらに宅建業者が直接買主となる売買契約では、所有権移転登記も確実に行われ、引き渡し後の契約不適合責任もすべて法的に免責されます。
3. 東京・埼玉・千葉・神奈川などの空き家なら「借上げ運用」で資産になる
特に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、名古屋市や阪神間などの都市部・郊外エリアで「空き家を無料で譲ります」と手放してしまうのは非常にもったいない判断です。建物が古くても通勤・通学圏内の立地であれば、シェアハウスや格安賃貸としての強い需要があります。
一括借上げ(サブリース)の専門会社に運用を任せれば、0円で他人にプレゼントするはずだった空き家から、毎月安定した家賃収入を受け取ることができます。
まとめと状況別の相談窓口
- 個人間で空き家を0円譲渡すると、名義変更の放置や贈与税の連帯納付義務、引き渡し後の欠陥クレームなど重いリスクを負う
- 仲介会社に断られた空き家でも、築古専門の買取業者なら契約不適合責任免責で現金買取してもらえる可能性が十分にある
- 東京・埼玉・千葉・神奈川などの空き家は、無償で手放す前に一括借上げによる賃貸収益化を検討する価値が高い
空き家の処分や管理で損をしないためには、1つの方法だけに決めつけず、解体工事の見積もりや不用品処分の費用、現状のまま売却した場合の査定額を並べて比較することが大切です。ご自身の状況に合わせて、以下の無料窓口を活用してください。
自治体別の空き家解体補助金を調べる
各市区町村が実施している空き家解体補助金の上限額、市内業者指定の有無、申請窓口の電話番号を地域別にまとめています。